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カリフォルニア州 AB 1883:2027年から雇用主は AI で従業員の感情を推測できない

カリフォルニア州 AB 1883:2027年から雇用主は AI で従業員の感情を推測できない

AIコンプライアンス • Admin • • 10 回閲覧

2026年9月30日、カリフォルニア州知事ギャビン・ニューサムは AB 1883 に署名した。2027年1月1日から、カリフォルニア州の雇用主は、人工知能を使った職場監視ツールで従業員の感情を推測したり、従業員の神経データを収集したりできなくなる。この法律が対象とするのは、カリフォルニア州の雇用主による従業員への使用だけであり、禁じられるのは感情を推測したり神経活動を測ったりする機能であって、カメラや人工知能そのものではない。

禁じられる2つの行為と、禁じられないもの

労働法第1581条が禁じるのは2つだけである。1つは、ツールを使って従業員の感情状態を認識したり、感情状態について推論・予測したりすること。もう1つは、神経データの収集である。神経データとは、中枢神経系または末梢神経系の活動を直接測定して得られる情報を指し、他の信号から推測したものは含まない。職場監視ツールの定義は広く、映像・音声による監視、継続的な時間計測、位置情報、電磁的追跡などが含まれる可能性がある。鍵となるのは、そのツールが人の感情を判断しているかどうかである。法律事務所が挙げる例には、カスタマーサービスの通話に対する感情スコア、燃え尽きリスクのフラグ、疲労を測る脳波ヘッドバンドなどがある。感情を推測せずに位置、業務、休憩時間だけを記録する使い方は禁じられず、人工知能を使わない通常の監視もこの規定の対象外である。

1月1日までに雇用主が確認すべき3つの点

まず、ベンダーに書面で確認すること。ツールが音声、映像、テキストから感情を推測するかどうか、神経系の測定値を収集するかどうかを問い、製品資料にある感情、エンゲージメント、ストレスのスコアを1つずつ点検する。次に、違反が確認された機能をカリフォルニア州の従業員向けに無効化し、無効化した日時、方法、担当者を記録すること。更新の後は再確認が必要で、新機能の追加や初期設定への復帰によって、禁じられた機能が再び有効になることがある。最後に、確認範囲をカスタマーサービスの品質チェック、ビデオ面接、ウェアラブルデバイスまで広げ、監視という名前のシステムだけを調べるのでは不十分である。知事は署名時のメッセージで、法案にあいまいな点があると指摘した。境界がはっきりしない場合は、ひとまず禁じられているものとして扱い、公式の指針や明確化する立法が出てから調整すること。

安全の例外と罰金:境界はどこにあるか

法文は、安全を確保するための監視ツールの使用は禁じないとしているが、その文言が感情の推測までカバーするかどうかについては法律家の見解が分かれており、使い続けるための包括的な許可とみなしてはならない。明確な免除は狭く、国家空域で使用する航空機の開発と、国家安全保障、軍事、宇宙、防衛に関する業務に限られ、連邦法、連邦規則、または拘束力のある連邦契約を遵守するために合理的に必要な場合に限られる。ほとんどの雇用主は該当しない。執行はカリフォルニア州労働長官と公共検察官が担う。違反1件につき最大500ドルの罰金が科される可能性があり、差止命令や懲罰的損害賠償もあり得る。法文は、1件の違反を人単位、日単位、ツール単位のどれで数えるかを定めていない。法文の対象は従業員であり、求職者が含まれるかどうかは明記されていない。同じ法案群で署名された SB 947 は別の問題を扱う。自動意思決定システムだけでは懲戒や解雇を決定できず、2027年7月1日に施行される。カリフォルニア州 SB 947 の要件はこちら。

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