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EU著作権協議が11月10日まで延長、AI学習データのルール見直しも

EU著作権協議が11月10日まで延長、AI学習データのルール見直しも

AIコンプライアンス • Admin • • 13 回閲覧

EUの著作権協議が11月10日まで延長され、生成AIの学習データに関するコンプライアンスの境界が引き直される可能性がある。欧州委員会は9月29日にこの対象型協議を開始した。当初は11月3日が締め切りだったが、11月10日まで延長された。この協議は直接新しい義務を生むものではないが、権利者、生成AI事業者、研究機関などの利害関係者を対象としており、集まった意見がEUの著作権の枠組みを強化すべきかどうかを決める。EUで汎用AIモデルを提供・学習する企業にとっては、立法を待って後から対応するのではなく、ルールの方向性に影響を与える機会である。

4つのテーマがあり、AI学習はその1つにすぎない

協議は4つのテーマを扱う。AIにおける著作権保護コンテンツの利用、ライブイベントなどのコンテンツのオンライン海賊版対策、音楽の実演家と制作者に対する単一の衡平な報酬権の適用、そして科学研究における著作権である。公式の案内によれば、協議は今年前半のエビデンス募集とこれまでの研究に基づいている。協議文書はさらに、生成AIによる実演家の模倣や、EU域外の国の録音物のEUでの利用といった具体的な論点も別に挙げており、議論がライセンスと権利行使の細部にまで及んでいることが分かる。企業は学習データだけに目を向けることはできない。音楽、ライブイベント、研究の分野でのルール変更も、製品設計に影響しうる。

現行ルールは変わっていないが、義務はすでに動いている

協議は法改正ではない。EUの現行の著作権の枠組みは引き続き有効である。EU AI法の下で、汎用AIモデルの提供者はEU著作権法を遵守するための方針を定め、学習に使ったコンテンツについて十分に詳細な概要を公表しなければならない。2019年の著作権指令におけるテキスト・データマイニングの例外は、権利者が機械可読な方法でオプトアウトしていない場合にマイニングを認める。企業は今日も既存の義務を果たさなければならない。学習データの出所の記録を残し、オプトアウトの申告を尊重し、公表できる概要を用意することである。協議をルールの一時停止と読み違えることが、最も陥りやすい落とし穴である。

11月10日までに企業がすべき3つのこと

第一に、自社の立場を確認すること。モデル提供者か、コンテンツの権利者か、研究機関かによって、答えるべき問いは異なる。第二に、証拠を整理すること。学習データの出所、ライセンス契約、オプトアウトへの対応記録、概要の根拠について、欠けている部分があればまず補う。第三に、意見を提出するかどうかを決めること。EUでサービスを提供する企業も将来のルールの影響を同じように受ける。提出する場合は、具体的な事実と実行可能な提案を中心に据えるべきである。締め切りは11月10日であり、遅れて提出された意見は評価に含められない可能性がある。

リスクは境界にある。これはEUのルールであり、世界共通ではない

この協議の適用範囲はEUであり、米国や中国にそのまま当てはめることはできない。米国の控訴裁判所はすでに、トムソン・ロイター対ロスの訴訟でフェアユースの抗弁を退けており、米国裁判所の判断は、EUのテキスト・データマイニングの例外とは異なる道をたどっている。米国の判決をEUのコンプライアンスの結論とみなしたり、EUの協議での意見を世界標準とみなしたりすれば、リスクを誤って判断することになる。協議の後、欧州委員会は2027年第1四半期に文化・クリエイティブ産業向けのAI戦略を示す計画もあり、ルールの方向性はまだ変わりうる。企業はまず既存の義務に沿って対応し、その後の動きを追うべきである。

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